運営規定・児童発達支援
第1条 東北健康福祉株式会社が開設する児童発達支援キッズサポートこおりやま(以下「事業所」という。)が行う指定児童発達支援事業(以下「事業」という。)の適正な運営を確保するために人員及び管理運営に関することを定め、事業所の従事者が、通所給付決定保護者及び障害児に対し、適正な児童発達支援を提供することを目的とする。
(運営の方針)第2条 事業所は、通所給付決定保護者及び障害児の意向、障害児の特性、障害の特性その他の事情を踏まえた計画(以下「通所支援計画」という。)を作成し、これに基づき障害児に対して指定通所支援を提供するとともに、その効果について継続的な評価を実施することとその他の措置を講ずることにより障害児に対して適切かつ効果的に指定児童発達支援を提供する。
2 事業所は、障害児の意思及び人格を尊重して、常に当該障害児の立場に立った指定児童発達支援の提供に努める。
3 事業所は、地域及び家庭との結び付きを重視した運営を行い、県、市町村、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に規定する障害福祉サービスを行う者、児童福祉施設その他の保健医療サービス又は福祉サービスを提供する者との連携に努める。
4 事業所は、障害児の人権の擁護、虐待防止等のため、責任者を設置する等必要な体制の整備を行い、従業者に対し研修を実施する等の措置を講じるよう努める。
5 事業の実施にあたっては、前4項の他、関係法令等を遵守する。
(事業所の名称等)第3条 事業を行う事業者の名称及び所在地は、次のとおりとする。
1 名称 重症児通所支援事業所 キッズサポートこおりやま
2 所在地 福島県郡山市郡山市八山田西四丁目136番地
(従業者の職種、員数及び職務内容)第4条 事業所に勤務する職員の職種、員数及び職務内容は次のとおりとする。
1 管理者 1名 管理者は、事業所の従業者の管理及び業務の管理を一元的に行うとともに、事業所の従業者に対し法令等を遵守させるために必要な指揮命令を行う。
2 児童発達支援管理責任者 1名 児童発達支援管理責任者は、指定児童発達支援にかかる通所支援計画(以下「児童発達支援計画」という。)の作成に関する業務の他に、常に障害児の心身の状況、その置かれている環境等の的確な把握に努め、障害児又はその家族に対し、その相談に適切に応じるとともに、必要な助言その他の援助を行う。また、他の従業者に対する技術指導及び助言を行う。
3 機能訓練担当職員 1名 機能訓練担当職員は、日常生活を営むのに必要な機能訓練を行う。
4 指導員又は保育士 2名 指導員又は保育士は、指定児童発達支援の単位ごとに提供を行う時間帯を通じて、専ら指定児童発達支援の提供に当たる。
5 看護職員 1名 看護職員は、医師の指示のもとに医療的ケアを提供する。
(営業日及び営業時間)第5条 事業所の営業日及び営業時間は、次のとおりとする。
1 営業日 月・火・水・木・金(祝日、8/13〜16、12/29〜1/3を除く)
2 営業時間 通常8:30−12:30
3 サービス提供時間 通常9:00−12:00
(指定児童発達支援の定員)第6条 事業所の指定児童発達支援の定員は、次のとおりとする。 利用定員;5人
2 事業所は、前項の定員及び指導訓練室の定員を超えて指定児童発達支援の提供を行わないものとする。ただし、災害その他のやむを得ない事情がある場合は、この限りではない。
(指定児童発達支援の内容及び児童発達支援計画の作成)第7条 この事業所が提供する指定児童発達支援の提供方法は次のとおりとする。
(1) 事業所は、児童発達支援計画に基づき、障害児の心身の状況に応じて、その者の支援を適切に行うとともに、指定児童発達支援の提供が漫然かつ画一的なものとならないように配慮する。
(2) 従業者は、指定児童発達支援の提供に当たっては、懇切丁寧を旨とし、通所給付決定保護者及び障害児に対し、支援上必要な事項について、理解しやすいように説明を行う。
(3) 事業所は、その提供する指定児童発達支援の質の評価を行い、常にその改善を図る。
2 この事業所は以下のとおり児童発達支援計画を作成する。
(1) 児童発達支援管理責任者は、児童発達支援計画の作成に当たっては、適切な方法により、障害児について、その有する能力、その置かれている環境及び日常生活全般の状況等の評価を通じて通所給付決定保護者及び障害児の希望する生活並びに課題等の把握(以下「アセスメント」という。)を行い、障害児の発達を支援する上で適切な支援内容の検討を行う。
(2) 児童発達支援管理責任者は、アセスメントに当たっては、通所給付決定保護者及び障害児に面接を行う。この場合において、児童発達支援管理責任者は、面接の趣旨を通所給付決定保護者及び障害児に対して十分に説明し、理解を得る。
(3) 児童発達支援管理責任者は、アセスメント及び支援内容の検討結果に基づき、通所給付決定保護者及び障害児の生活に対する意向、障害児に対する総合的な支援目標及びその達成次期、生活全般の質を向上させるための課題、指定児童発達支援の具体的内容、指定児童発達支援を提供する上での留意事項その他必要な事項を記載した児童発達支援計画の原案を作成する。この場合において、障害児の家族に対する援助及び事業所が提供する指定児童発達支援以外の保健医療サービス又は福祉サービスとの連携も含めて児童発達支援計画の原案に位置付けるよう努める。
(4) 児童発達支援管理責任者は、児童発達支援計画の作成に当たっては、障害児に対する指定児童発達支援の提供に当たる担当者等を招集して行う会議を開催し、児童発達支援計画の原案について意見を求める。
(5) 児童発達支援管理責任者は、児童発達支援計画の作成に当たっては、通所給付決定保護者及び障害児に対し、当該児童発達支援計画について説明し、文書によりその同意を得る。
(6) 児童発達支援管理責任者は、児童発達支援計画の作成をした際には、当該児童発達支援計画を通所給付決定保護者に交付する。
(7) 児童発達支援管理責任者は、児童発達支援計画の作成後、児童発達支援計画の実施状況の把握(障害児についても継続的なアセスメントを含む。以下「モニタリング」という。)を行うとともに、障害児について解決すべき課題を把握し、少なくとも6ヶ月に1回以上、児童発達支援計画の見直しを行い、必要に応じて、当該児童発達支援計画の変更を行う。
(8) 児童発達支援管理責任者は、モニタリングに当たっては、通所給付決定保護者との連絡を継続的に行うこととし、特段の事業のない限り、次に定めるところにより行う。 ① 定期的に通所給付決定保護者と障害児に面接する ② 定期的にモニタリングの結果を記録する
(9) 第2項(1)から(6)までは児童発達支援計画の変更についても準用する。
(通所給付決定保護者から受領する費用の種類及びその額)第8条 事業所は、指定児童発達支援を提供した際は、通所給付決定保護者から当該指定児童発達支援に係る利用者負担額の支払いを受けるものとする。
2 事業所は、法定代理受領を行わない指定児童発達支援を提供した際は、通所給付決定保護者から、厚生労働省が定める費用の額の支払を受けるものとする。
3 事業所は、第2項の支払いを受ける額のほか、指定児童発達支援において提供される便宜に要する費用のうち、次の各号に掲げる費用の額の支払を通所給付決定保護者から受けることができるものとする。
(1) 日用品費
(2) 日常生活においても通常必要となるものに係る費用であって、通所給付決定保護者に負担させることが適当であるもの
4 事業所は、前3項の費用の支払を受けた場合は、当該費用に係る領収書を当該費用の額を支払った通所給付決定保護者に対して交付する。
5 事業所は、第1項から第3項までの費用の額に係るサービスの提供に当たっては、あらかじめ、通所給付決定保護者に対し、当該サービスの内容及び費用について説明を行い、通所給付決定保護者の同意を得える。
(通常の事業の実施地域)第9条 通常の事業の実施地域は次のとおりする。 郡山市全域
(サービス利用にあたっての留意事項)第10条 サービスを利用するにあたって、通所給付決定保護者は宗教活動や営利を目的とした勧誘、暴力行為その他、他の通所給付決定保護者及び障害児に迷惑を及ぼす言動を行ってはならないものとする。
(緊急時における対応)第11条 事業所の従業者は、指定児童発達支援の提供中に障害児の病状の急変、その他緊急事態が生じたときは、速やかに主治医及び家族に連絡する等の措置を講ずるとともに、管理者に報告しなければならない。主治医への連絡等が困難な場合は、医療機関への緊急搬送等必要な措置を講ずる。
(非常災害対策)第12条 事業所は、防火管理者を定めるとともに、非常災害対策が起きた場合に備えて、消防計画及び風水害、地震などに対処するための計画を策定する。
2 事業所は、前項の計画に基づいて、定期的に避難・救出訓練を行う。
(苦情解決)第13条 提供した指定児童発達支援に関する障害児又は通所給付決定保護者その他の当該障害児の家族からの苦情に迅速かつ適切に対応するために、苦情を受付けるための窓口を設置するものとする。
2 事業所は、前項の苦情を受付けた場合には、当該苦情の内容等を記録する。
3 事業所は、提供した指定児童発達支援に関し、児童福祉法の規定により、都道府県知事等が行う報告若しくは帳簿書類その他の物件の提出若しくは提示若しくは提出の命令又は当該職員からの質問若しくは事業所の設備若しくは帳簿書類その他の物件の検査に応じ、及び障害児又は通所給付決定保護者その他の当該障害児の家族からの苦情に関して都道府県知事等が行う調査に協力するとともに、都道府県知事等から指導又は助言を受けた場合には、当該指導又は助言に従って必要な改善を行う。
4 事業所は、都道府県知事等から求めがあった場合には、前項の改善の内容を都道府県知事等に報告する。
5 事業所は、社会福祉法第83条に規定する運営適正化委員会が同法第85条の規定により調査又はあっせんに協力するものとする。
(虐待の防止のための措置に関する事項)第14条 事業所は、障害児に対し、児童虐待の防止等に関する法律第2条各号に掲げる行為その他当該障害児の心身に有害な影響を与える行為は行わない。また、障害児の人権の擁護、虐待の防止等のため、必要な体制の整備を行うとともに、従業者に対し研修を実施する等の措置を講ずる。
(その他運営に関する重要事項)第15条 事業所は、従業者の資質向上のため研修(前条に規定する障害児の人権の擁護、虐待の防止等の内容を含む。)の機会を次とおり設けるものとし、また、業務体制を整備する。 ①採用時研修 採用後1ヶ月以内 ②継続研修 年1回以上
2 従業者は、正当な理由なく、その業務上知り得た障害児又はその家族の秘密を漏らしてはならない。
3 従業者であった者に、業務上知り得た障害児又はその家族の秘密を保持させるため、従業者でなくなった後においてもこれらの秘密を保持するべき旨を、従業者との雇用契約の内容とする。
4 事業所は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に規定する指定障害福祉サービス事業所等その他の福祉サービスを提供する者等に対して障害児又はその家族に関する情報を提供する際には、あらかじめ文書により当該障害児又はその家族の同意を得ておく。
5 事業所は、従業者、設備・備品及び会計に関する諸記録を整備するとともに、障害児に対する児童発達支援の提供に関する次の各号に掲げる記録を整備し、当該指定児童発達支援を提供した日から5年間保存する。
(1)指定児童発達支援に係る必要な事項の提供の記録
(2)児童発達支援計画
(3)市町村への通知に係る記録
(4)身体拘束等の記録
(5)苦情の内容等の記録
(6)事故の状況及び事故に際してとった処置についての記録
6 この規程に定める事項のほか、運営に関する重要事項は東北健康福祉株式会社と事業所の管理者との協議に基づいて定めるものとする。
附 則 この規程は、令和2年6月1日から施行する。運営規定/放課後等デイサービス
第1条 東北健康福祉株式会社が開設する放課後等デイサービス キッズサポートこおりやま(以下「事業所」という。)が行う指定放課後等デイサービス(以下「事業」という。)の適正な運営を確保するために人員及び管理運営に関することを定め、事業所の従事者が、通所給付決定保護者及び障害児に対し、適正な放課後等デイサービスを提供することを目的とする。
(運営の方針)第2条 事業所は、通所給付決定保護者及び障害児の意向、障害児の特性、障害の特性その他の事情を踏まえた計画(以下「通所支援計画」という。)を作成し、これに基づき障害児に対して指定通所支援を提供するとともに、その効果について継続的な評価を実施することとその他の措置を講ずることにより障害児に対して適切かつ効果的に指定放課後等デイサービスを提供する。
2 事業所は、障害児の意思及び人格を尊重して、常に当該障害児の立場に立った指定放課後等デイサービスの提供に努める。
3 事業所は、地域及び家庭との結び付きを重視した運営を行い、県、市町村、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に規定する障害福祉サービスを行う者、児童福祉施設その他の保健医療サービス又は福祉サービスを提供する者との連携に努める。
4 事業所は、障害児の人権の擁護、虐待防止等のため、責任者を設置する等必要な体制の整備を行い、従業者に対し研修を実施する等の措置を講じるよう努める。
5 事業の実施にあたっては、前4項の他、関係法令等を遵守する。
(事業所の名称等)第3条 事業を行う事業者の名称及び所在地は、次のとおりとする。
1 名称 重症児通所支援事業所 キッズサポートこおりやま
2 所在地 福島県郡山市郡山市八山田西四丁目136番地
(従業者の職種、員数及び職務内容)第4条 事業所に勤務する職員の職種、員数及び職務内容は次のとおりとする。
1 管理者 1名 管理者は、事業所の従業者の管理及び業務の管理を一元的に行うとともに、事業所の従業者に対し法令等を遵守させるために必要な指揮命令を行う。
2 児童発達支援管理責任者 1名 児童発達支援管理責任者は、指定放課後等デイサービスにかかる通所支援計画(以下「放課後等デイサービス計画」という。)の作成に関する業務の他に、常に障害児の心身の状況、その置かれている環境等の的確な把握に努め、障害児又はその家族に対し、その相談に適切に応じるとともに、必要な助言その他の援助を行う。また、他の従業者に対する技術指導及び助言を行う。
3 機能訓練担当職員 1名 機能訓練担当職員は、日常生活を営むのに必要な機能訓練を行う。
4 指導員又は保育士 2名 指導員又は保育士は、指定放課後等デイサービスの単位ごとに提供を行う時間帯を通じて、専ら指定放課後等デイサービスの提供に当たる。
5 看護職員 1名 看護職員は、医師の指示のもとに医療的ケアを提供する。
(営業日及び営業時間)第5条 事業所の営業日及び営業時間は、次のとおりとする。
1 営業日 月・火・水・木・金・土・学校の休業日(祝日、8/13〜16、12/29〜1/3を除く)
2 営業時間 通常 13:30-17:30 土 8:30-12:30 休業日(月~金)13:30-17:30 休業日(土曜日)8:30-12:30
3 サービス提供時間 通常 13:30-17:30 土 8:30-12:30 休業日(月~金)13:30-17:00 休業日(土曜日)8:30-12:30
(指定放課後等デイサービスの定員)第6条 事業所の指定放課後等デイサービスの定員は、次のとおりとする。 利用定員:5人
2 事業所は、前項の定員及び指導訓練室の定員を超えて指定放課後等デイサービスの提供を行わないものとする。ただし、災害その他のやむを得ない事情がある場合は、この限りではない。
(指定放課後等デイサービスの内容及び放課後等デイサービス計画の作成)第7条 この事業所が提供する指定放課後等デイサービスの提供方法は次のとおりとする。
(1)事業所は、放課後等デイサービス計画に基づき、障害児の心身の状況に応じて、その者の支援を適切に行うとともに、指定放課後等デイサービスの提供が漫然かつ画一的なものとならないように配慮する。
(2)従業者は、指定放課後等デイサービスの提供に当たっては、懇切丁寧を旨とし、通所給付決定保護者及び障害児に対し、支援上必要な事項について、理解しやすいように説明を行う。
(3)事業所は、その提供する指定放課後等デイサービスの質の評価を行い、常にその改善を図る。
2 この事業所は以下のとおり放課後等デイサービス計画を作成する。
(1)児童発達支援管理責任者は、放課後等デイサービス計画の作成に当たっては、適切な方法により、障害児について、その有する能力、その置かれている環境及び日常生活全般の状況等の評価を通じて通所給付決定保護者及び障害児の希望する生活並びに課題等の把握(以下「アセスメント」という。)を行い、障害児の発達を支援する上で適切な支援内容の検討を行う。
(2)児童発達支援管理責任者は、アセスメントに当たっては、通所給付決定保護者及び障害児に面接を行う。この場合において、児童発達支援管理責任者は、面接の趣旨を通所給付決定保護者及び障害児に対して十分に説明し、理解を得る。
(3)児童発達支援管理責任者は、アセスメント及び支援内容の検討結果に基づき、通所給付決定保護者及び障害児の生活に対する意向、障害児に対する総合的な支援目標及びその達成次期、生活全般の質を向上させるための課題、指定放課後等デイサービスの具体的内容、指定放課後等デイサービスを提供する上での留意事項その他必要な事項を記載した放課後等デイサービス計画の原案を作成する。この場合において、障害児の家族に対する援助及び事業所が提供する指定放課後等デイサービス以外の保健医療サービス又は福祉サービスとの連携も含めて放課後等デイサービス計画の原案に位置付けるよう努める。
(4)児童発達支援管理責任者は、放課後等デイサービス計画の作成に当たっては、障害児に対する指定放課後等デイサービスの提供に当たる担当者等を招集して行う会議を開催し、放課後等デイサービス計画の原案について意見を求める。
(5)児童発達支援管理責任者は、放課後等デイサービス計画の作成に当たっては、通所給付決定保護者及び障害児に対し、当該放課後等デイサービス計画について説明し、文書によりその同意を得る。
(6)児童発達支援管理責任者は、放課後等デイサービス計画の作成をした際には、当該放課後等デイサービス計画を通所給付決定保護者に交付する。
(7)児童発達支援管理責任者は、放課後等デイサービス計画の作成後、放課後等デイサービス計画の実施状況の把握(障害児についても継続的なアセスメントを含む。以下「モニタリング」という。)を行うとともに、障害児について解決すべき課題を把握し、少なくとも6ヶ月に1回以上、放課後等デイサービス計画の見直しを行い、必要に応じて、当該放課後等デイサービス計画の変更を行う。
(8)児童発達支援管理責任者は、モニタリングに当たっては、通所給付決定保護者との連絡を継続的に行うこととし、特段の事業のない限り、次に定めるところにより行う。 ①定期的に通所給付決定保護者と障害児に面接する ②定期的にモニタリングの結果を記録する
(9)第2項(1)から(6)までは放課後等デイサービス計画の変更についても準用する。
(通所給付決定保護者から受領する費用の種類及びその額)第8条 事業所は、指定放課後等デイサービスを提供した際は、通所給付決定保護者から当該指定放課後等デイサービスに係る利用者負担額の支払いを受けるものとする。
2 事業所は、法定代理受領を行わない指定放課後等デイサービスを提供した際は、通所給付決定保護者から、厚生労働省が定める費用の額の支払を受けるものとする。
3 事業所は、第2項の支払いを受ける額のほか、指定放課後等デイサービスにおいて提供される便宜に要する費用のうち、次の各号に掲げる費用の額の支払を通所給付決定保護者から受けることができるものとする。
(1)日用品費
(2)日常生活においても通常必要となるものに係る費用であって、通所給付決定保護者に負担させることが適当であるもの
4 事業所は、前3項の費用の支払を受けた場合は、当該費用に係る領収書を当該費用の額を支払った通所給付決定保護者に対して交付する。
5 事業所は、第1項から第3項までの費用の額に係るサービスの提供に当たっては、あらかじめ、通所給付決定保護者に対し、当該サービスの内容及び費用について説明を行い、通所給付決定保護者の同意を得える。
(通常の事業の実施地域)第9条 通常の事業の実施地域は次のとおりする。 郡山市全域
(サービス利用にあたっての留意事項)第10条 サービスを利用するにあたって、通所給付決定保護者は宗教活動や営利を目的とした勧誘、暴力行為その他、他の通所給付決定保護者及び障害児に迷惑を及ぼす言動を行ってはならないものとする。
(緊急時における対応)第11条 事業所の従業者は、指定放課後等デイサービスの提供中に障害児の病状の急変、その他緊急事態が生じたときは、速やかに主治医及び家族に連絡する等の措置を講ずるとともに、管理者に報告する。主治医への連絡等が困難な場合は、医療機関への緊急搬送等必要な措置を講ずる。
(非常災害対策)第12条 事業所は、防火管理者を定めるとともに、非常災害対策が起きた場合に備えて、消防計画及び風水害、地震などに対処するための計画を策定する。
2 事業所は、前項の計画に基づいて、定期的に避難・救出訓練を行う。
(苦情解決)第13条 提供した指定放課後等デイサービスに関する障害児又は通所給付決定保護者その他の当該障害児の家族からの苦情に迅速かつ適切に対応するために、苦情を受付けるための窓口を設置するものとする。
2 事業所は、前項の苦情を受付けた場合には、当該苦情の内容等を記録する。
3 事業所は、提供した指定放課後等デイサービスに関し、児童福祉法の規定により、都道府県知事等が行う報告若しくは帳簿書類その他の物件の提出若しくは提示若しくは提出の命令又は当該職員からの質問若しくは事業所の設備若しくは帳簿書類その他の物件の検査に応じ、及び障害児又は通所給付決定保護者その他の当該障害児の家族からの苦情に関して都道府県知事等が行う調査に協力するとともに、都道府県知事等から指導又は助言を受けた場合には、当該指導又は助言に従って必要な改善を行う。
4 事業所は、都道府県知事等から求めがあった場合には、前項の改善の内容を都道府県知事等に報告する。
5 事業所は、社会福祉法第83条に規定する運営適正化委員会が同法第85条の規定により調査又はあっせんに協力するものとする。
(虐待の防止のための措置に関する事項)第14条 事業所は、障害児に対し、児童虐待の防止等に関する法律第2条各号に掲げる行為その他当該障害児の心身に有害な影響を与える行為は行わない。また、障害児の人権の擁護、虐待の防止等のため、必要な体制の整備を行うとともに、従業者に対し研修を実施する等の措置を講ずる。
(その他運営に関する重要事項)第15条 事業所は、従業者の資質向上のため研修(前条に規定する障害児の人権の擁護、虐待の防止等の内容を含む。)の機会を次とおり設けるものとし、また、業務体制を整備する。 ①採用時研修 採用後1ヶ月以内 ②継続研修 年1回
2 従業者は、正当な理由なく、その業務上知り得た障害児又はその家族の秘密を漏らしてはならない。
3 従業者であった者に、業務上知り得た障害児又はその家族の秘密を保持させるため、従業者でなくなった後においてもこれらの秘密を保持するべき旨を、従業者との雇用契約の内容とする。
4 事業所は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に規定する指定障害福祉サービス事業所等その他の福祉サービスを提供する者等に対して障害児又はその家族に関する情報を提供する際には、あらかじめ文書により当該障害児又はその家族の同意を得ておく。
5 事業所は、従業者、設備・備品及び会計に関する諸記録を整備するとともに、障害児に対する放課後等デイサービスの提供に関する次の各号に掲げる記録を整備し、当該指定放課後等デイサービスを提供した日から5年間保存する。
(1)指定放課後等デイサービスに係る必要な事項の提供の記録
(2)放課後等デイサービス計画
(3)市町村への通知に係る記録
(4)身体拘束等の記録
(5)苦情の内容等の記録
(6)事故の状況及び事故に際してとった処置についての記録
6 この規程に定める事項のほか、運営に関する重要事項は東北健康福祉株式会社と事業所の管理者との協議に基づいて定めるものとする。
附 則 この規程は、令和2年6月1日から施行する。児童発達支援 自己評価
令和6年3月
環境・体制整備 | はい | いいえ | 工夫している点 | 課題や改善すべき点を踏まえた改善内容又は改善目標 |
---|---|---|---|---|
利用定員が指導訓練室等スペースとの関係で適切である | 〇 | 感染の拡大状況や利用児童に合わせて個室の確保等を実施している。 | ||
職員の配置数は適切である | 〇 | 一人の児童に対し、2〜3名職員が対応している。 | ||
生活空間は、本人にわかりやすく構造化された環境になっている。また、障害の特性に応じ、事業所設備等は、バリアフリー化や情報伝達等への配慮が適切になされている | 〇 | 駐車場、建物を含めて段差がないつくりとなっているため、利用児も快適に利用している。 | ||
生活空間は、清潔で、心地よく過ごせる環境になっている。また、子ども達の活動に合わせた空間となっている | 〇 | 看護師が定期的に換気、温度、湿度管理を行っている。また消毒等も行っている。 |
業務改善 | はい | いいえ | 工夫している点 | 課題や改善すべき点を踏まえた改善内容又は改善目標 |
---|---|---|---|---|
業務改善を進めるためのPDCAサイクル(目標設定と振り返り)に、広く職員が参画している | 〇 | 職員のミーティングやコミュニケーションを図り、問題解決や業務改善を行っている。 | ||
保護者向け評価表を活用する等によりアンケート調査を実施して保護者等の意向等を把握し、業務改善につなげている | 〇 | 日々、児童の様子を伺い支援する上での視点を保護者と職員で確認し、また、今後の意向も考慮しながら行っている。 | ||
事業所向け自己評価表及び保護者向け評価 表の結果を踏まえ、事業所として自己評価を行 うとともに、その結果による支援の質の評価及び 改善の内容を、事業所の会報やホームページ 等で公開している | 〇 | マチコミやホームページ、Facebook等で定期的な内容の開示を行っています。 | ||
第三者による外部評価を行い、評価結果を業務改善につなげている | 〇 | 今後実施していきたい。 | ||
職員の資質の向上を行うために、研修の機会を確保している | 〇 | 内部、外部で実施する様々な研修へも参加予定。 |
適切な支援の提供 | はい | いいえ | 工夫している点 | 課題や改善すべき点を踏まえた改善内容又は改善目標 |
---|---|---|---|---|
アセスメントを適切に行い、子どもと保護者のニ ーズや課題を客観的に分析した上で、児童発達支援計画を作成している | 〇 | 保護者との面談を行い、保護者のニーズに合わせて作成しています。 | ||
子どもの適応行動の状況を図るために、標準化されたアセスメントツールを使用している | 〇 | |||
児童発達支援計画には、児童発達支援ガイドラインの「児童発達支援の提供すべき支援」の「発達支援(本人支援及び移行支援)」、「家族支援」、「地域支援」で示す支援内容から子どもの支援に必要な項目が適切に選択され、その上で、具体的な支援内容が設定されて いる | 〇 | 発達支援、家族支援、地域支援として、現段階での発達状況を見極め、地域における保育、教育環境を話し合いながら助言や相談を行っている。今後も継続し、またより密に関係機関と連携を図っていきたい。 | ||
児童発達支援計画に沿った支援が行われてい る | 〇 | 都度、児童の様子に合わせ支援を行っている。 | ||
活動プログラムの立案をチームで行っている | 〇 | スタッフ全員がきちんと計画立案を理解し、話し合いを繰り返し行っている。 | ||
活動プログラムが固定化しないよう工夫している | 〇 | 多職種が話合いを行いいろいろな視点から活動がマンネリしないよう提供している。 | ||
子どもの状況に応じて、個別活動と集団活動を 適宜組み合わせて児童発達支援計画を作成している | 〇 | 家庭で行うには難しいと思われることを考え経験が増えるよう、なるべく固定しないような新たなことを取り入れる工夫をしている。 | ||
支援開始前には職員間で必ず打合せをし、その日行われる支援の内容や役割分担について確認している | 〇 | 朝のミーティングで必ず話し合い個々に合わせた支援の確認を行っている。 | ||
支援終了後には、職員間で必ず打合せをし、その日行われた支援の振り返りを行い、気付いた点等を共有している | 〇 | 支援終了後に、スタッフ全員で児童の様子を共有し、報告や連絡の徹底を行っています。 | ||
日々の支援に関して正しく記録をとることを徹底し、支援の検証・改善につなげている | 〇 | ご家族からの連絡帳の記入に対して返信し、利用児の動きが見えるよう記録するよう心がけている | ||
定期的にモニタリングを行い、放課後等デイサービス計画の見直しの必要性を判断しているか | 〇 | 6か月に1度、評価・個別支援計画の見直しのため、ミーティングを行っています。 |
関係機関や保護者との連携関係機関や保護者との連携 | はい | いいえ | 工夫している点 | 課題や改善すべき点を踏まえた改善内容又は改善目標 |
---|---|---|---|---|
障害児相談支援事業所のサービス担当者会議にその子どもの状況に精通した最もふさ わしい者が参画している | 〇 | 児童発達管理責任者もしくは、直接支援者のスタッフが出席しています。 | ||
母子保健や子ども・子育て支援等の関係者や 関係機関と連携した支援を行っている | 〇 | |||
(医療的ケアが必要な子どもや重症心身障害 のある子ども等を支援している場合) 地域の保健、医療、障害福祉、保育、教育等 の関係機関と連携した支援を行っている | 〇 | 郡山市の医療的ケア児の支援チームとの連携を図り、今後も状況把握や発達状況に合わせた支援の見直しを連携しながら実践していく予定。 | ||
(医療的ケアが必要な子どもや重症心身障害 のある子ども等を支援している場合) 子どもの主治医や協力医療機関等と連絡体制 を整えている | 〇 | 個々の主治医や医療機関一覧表を看護師が中心となって作成し、連絡体制を整えている。 | ||
移行支援として、保育所や認定こども園、幼稚園、特別支援学校(幼稚部)等との間で、支援内容等の情報共有と相互理解を図っている | 〇 | 利用児童の状況にもよるが感染対策等を考慮し、今後実施していく予定。 | ||
移行支援として、小学校や特別支援学校(小学部)との間で、支援内容等の情報共有と相 互理解を図っている | 〇 | 対象児がいなかったため、実施していない。 | ||
他の児童発達支援センターや児童発達支援事 業所、発達障害者支援センター等の専門機関 と連携し、助言や研修を受けている | 〇 | 他の児童発達支援センター訪問などを行い、児の状況の把握や連携を図りながらおこなっている。 | ||
保育所や認定こども園、幼稚園等との交流や、障害のない子どもと活動する機会がある | 〇 | 公園などで交流できるよう接する機会を持っていく予定。 | ||
(自立支援)協議会子ども部会や地域の子ども・子育て会議等へ積極的に参加している | 〇 | 連絡会の参加等、順番に職員も参加し、他事業所の様子を伺い情報交換の場としている。 | ||
日頃から子どもの状況を保護者と伝え合い、子どもの発達の状況や課題について共通理解を 持っている | 〇 | 保護者から最近の様子や利用日の様子を細かく伺い、課題や理解を深めている。 | ||
保護者の対応力の向上を図る観点から、保護 者に対して家族支援プログラム(ペアレント・トレーニング等)の支援を行っている | 〇 | 保護者会での相談や連絡帳による相談対応により実施を継続していきたい。 |
保護者への説明責任等 | はい | いいえ | 工夫している点 | 課題や改善すべき点を踏まえた改善内容又は改善目標 |
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運営規程、支援の内容、利用者負担等について丁寧な説明を行っている | 〇 | 契約時に丁寧な説明をしているが、それ以降も行事や年度の変わりで説明し納得いただけるよう努めている。 | ||
児童発達支援ガイドラインの「児童発達支援の 提供すべき支援」のねらい及び支援内容と、これに基づき作成された「児童発達支援計画」を 示しながら支援内容の説明を行い、保護者から 児童発達支援計画の同意を得ている | 〇 | 可能な限り必要な助言や支援を行っています。さらに公認心理師による相談も行っています。 | ||
定期的に保護者からの子育ての悩み等に対する相談に適切に応じ、必要な助言と支援を行っている | 〇 | 連絡帳に記入されたことや、保護者から直接話を聞いてほしいとの要望には丁寧に答えている。 | ||
父母の会の活動を支援したり、保護者会等を開催する等により、保護者同士の連携を支援し ている | 〇 | 年に1度、保護者会を開催し事業所だけでなく家族同士の交流も時間を取り連携を図っていただいています。 | ||
子どもや保護者からの相談や申入れについて、対応の体制を整備するとともに、子どもや保護者に周知し、相談や申入れがあった場合に迅速 かつ適切に対応している | 〇 | 連絡帳に記入されたことや、保護者から直接話を聞いてほしいとの要望には丁寧に応えている。 | ||
定期的に会報等を発行し、活動概要や行事予定、連絡体制等の情報を子どもや保護者に対して発信している | 〇 | マチコミメールを始めたため、タイムリーな情報を発信し、活用している。 | 定期的なお知らせも配布している。 | |
個人情報の取扱いに十分注意している | 〇 | 個人ファイルは鍵付きの保管庫にて管理し、取り扱いには十分に注意している。 | ||
障害のある子どもや保護者との意思の疎通や情報伝達のための配慮をしているか | 〇 | 児童は身体で反応し意思疎通を表現をすることが多いため見逃さないよう、全身を注意深く観ている。 | ||
事業所の行事に地域住民を招待する等地域に開かれた事業運営を図っているか | 〇 | 今後は検討していきたい |
非常時等の対応 | はい | いいえ | 工夫している点 | 課題や改善すべき点を踏まえた改善内容又は改善目標 |
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緊急時対応マニュアル、防犯マニュアル、感染症対応マニュアルを策定し、職員や保護者に周知するとともに、発生を想定した訓練を実施している | 〇 | 救急搬送時等、動きのシュミレーションを今後はより頻回に行い子どもたちの生命の保持に努めていきたい。 | ||
非常災害の発生に備え、定期的に避難、救出その他必要な訓練を行っている | 〇 | 様々な避難を想定し訓練を実施。防災会社より消火器の使い方等を習いながら児童も一緒に取り組んでいる | ||
事前に、服薬や予防接種、てんかん発作等のこ どもの状況を確認している | 〇 | 保護者から聞き取りをし、児童フェイスシートを記入していただき、その後看護師が確認の聞き取りをし、指示書とおり実施している。 | 看護職対応。薬の指示があるお子さんが多いことから投与時は、看護職のダブルチェックを行い飲み忘れ、確認不足等が無いよう名札等をつけ明確にしている。 | |
食物アレルギーのある子どもについて、医師の指示書に基づく対応がされている | 〇 | アレルギーの児童は間違いを起こさないようダブルチェックや声出し確認、食器をほかの児童と変更するなどの工夫を行っている | ||
ヒヤリハット事例集を作成して事業所内で共有している | 〇 | ヒヤリハットの用紙を回覧し、スタッフで改善方法の話合いを行っている。 | ||
虐待を防止するため、職員の研修機会を確保 する等、適切な対応をしている | 〇 | 年に1回以上の研修を全体で実施しています | ||
どのような場合にやむを得ず身体拘束を行うかに ついて、組織的に決定し、子どもや保護者に事 前に十分に説明し了解を得た上で、児童発達 支援計画に記載している | 〇 | 身体拘束はいたしません。今後必要性がある場合はご家族、職員で話し合いを持ちます。 |
放課後等デイサービス 自己評価
令和6年3月
環境・体制整備 | はい | どちらともいえない | いいえ | 改善目標、工夫している点など |
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利用定員が指導訓練室等スペースとの関係で適切であるか | 〇 | 感染の拡大状況や利用児童に合わせて学年等で個室の確保等を実施している。また訓練や活動でも十分なスペースを確保している。 | ||
職員の配置数は適切であるか | 〇 | 児童1名に対して職員1名以上がそばで支援を行っている。 | ||
事業所の設備等について、バリアフリー化の配慮が適切になされているか | 〇 | 駐車場、建物を含めて段差がな作りとなっているため、電動車いすの利用児も快適に利用している。 |
業務改善 | はい | どちらともいえない | いいえ | 改善目標、工夫している点など |
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業務改善を進めるためのPDCAサイクル(目標設定と振り返り)に、広く職員が参画しているか | 〇 | 職員のミーティングやコミュニケーションを図り、問題解決や業務改善を行っている。 | ||
保護者向け評価表を活用する等によりアンケート調査を実施して保護者等の意向等を把握し、業務改善につなげているか | 〇 | 年1回のアンケートを実施。運営向上に努めています。また児童の様子を伺い支援する上での視点を明確にし、保護者と職員で確認また、今後の意向も考慮しながら行っている。 | ||
この自己評価の結果を、事業所の会報やホームページ等で公開しているか | 〇 | 定期的なお知らせ、おたより、マチコミ、ホームページやFacebook等で定期的な内容の開示を行っています。 | ||
第三者による外部評価を行い、評価結果を業務改善につなげているか | 〇 | 今後実施していきたい。 | ||
職員の資質の向上を行うために、研修の機会を確保しているか | 〇 | 外部では医療的ケア児支援研修等、内部では月に2回理学療法士、看護師、保育士がポジショニング姿勢や蘇生、送迎車での安全な乗降の確認等研修を行っている。全員が研修に参加し自己研鑽に努めた。 |
適切な支援の提供 | はい | どちらともいえない | いいえ | 改善目標、工夫している点など |
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アセスメントを適切に行い、子どもと保護者のニーズや課題を客観的に分析した上で、放課後等デイサービス計画を作成しているか | 〇 | 保護者との面談を行い、保護者のニーズに合わせて作成しています。 | ||
子どもの適応行動の状況を図るために、標準化されたアセスメントツールを使用しているか | 〇 | |||
活動プログラムの立案をチームで行っているか | 〇 | 多職種で関わり、いろいろな視点で話し合いを行いスタッフ全員で行っている | ||
活動プログラムが固定化しないよう工夫しているか | 〇 | 利用児の成長を見ながらご家族とも話をし、意思を確認しながら見直ししている。 | ||
平日、休日、長期休暇に応じて、課題をきめ細やかに設定して支援しているか | 〇 | 利用児の利用時間を確認しながらその日の様子に応じて課題の構成を行い、職種ごと連携を図りながら支援に努めている。 | ||
子どもの状況に応じて、個別活動と集団活動を適宜組み合わせて放課後等デイサービス計画を作成しているか | 〇 | 医療的ケア児や発達の様子から個別または小集団での活動を見極めている。適宜状況には応じながら計画の作成を行っている。 | ||
支援開始前には職員間で必ず打合せをし、その日行われる支援の内容や役割分担について確認しているか | 〇 | 朝のスタッフ全員で支援内容の確認等、医療的ケア児の対応等を確認している。支援についての内容や要望についても確認している。 | ||
支援終了後には、職員間で必ず打合せをし、その日行われた支援の振り返りを行い、気付いた点等を共有しているか | 〇 | 支援終了後に、スタッフ全員で児童の様子を共有し、報告や連絡の徹底を行っています。 | ||
日々の支援に関して正しく記録をとることを徹底し、支援の検証・改善につなげているか | 〇 | 記録の確認、共有しています。 | ||
定期的にモニタリングを行い、放課後等デイサービス計画の見直しの必要性を判断しているか | 〇 | 6か月に1度、評価・個別支援計画の見直しのため、ミーティングを行っています。 | ||
ガイドラインの総則の基本活動を複数組み合わせて支援を行っているか | 〇 | 発達支援、家族支援、地域支援として、地域における療育、教育環境をスタッフで話し合いながら助言や相談を行っている。今後も継続し、密に関係機関と連携を図っていきたい。 |
菅駅機関や保護者との連携 | はい | どちらともいえない | いいえ | 改善目標、工夫している点など |
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障害児相談支援事業所のサービス担当者会議にその子どもの状況に精通した最もふさ わしい者が参画しているか | 〇 | 児童発達管理責任者と直接支援する者(保育士、看護師、理学療法士)が一緒に担当者会議に参加して情報の共有を行っている。 | ||
学校との情報共有(年間計画・行事予定等の交換、子どもの下校時刻の確認等)、連絡調整(送迎時の対応、トラブル発生時の連絡)を適切に行っているか | 〇 | 利用児童の担任や担当している先生方と情報交換を行い連絡調整を行っている。相違の様子を情報交換することで、児への見通しを立てて適切な支援を行ってる。 | ||
医療的ケアが必要な子どもを受け入れる場合は、子どもの主治医等と連絡体制を整えているか | 〇 | 郡山市の障がい福祉課、また医療的ケア児の支援チームとの連携を図り、今後も状況把握や発達状況に合わせた支援の見直しを連携しながら実践している。また学校の先生方より丁寧な情報の共有を伺い支援につなげている。 医療的ケアが必須な児童が積極的に利用できるよう、体制を整えている。 | ||
就学前に利用していた保育所や幼稚園、認定こども園、児童発達支援事業所等との間で情報共有と相互理解に努めているか | 〇 | 文書のほか、児童発達支援事業所の直接支援者へ話を伺い、成長などを見極め支援に努めている。 | ||
学校を卒業し、放課後等デイサービス事業所から障害福祉サービス事業所等へ移行する場合、それまでの支援内容等の情報を提供する等しているか | 〇 | 事業所での実施している訓練を実際に福祉事業所のスタッフに見学をしていただき、現状等の様子などの確認を行っている。 | ||
児童発達支援センターや発達障害者支援センター等の専門機関と連携し、助言や研修を受けているか | 〇 | 小学部就学児には必要に応じて連携を図っている。 | ||
放課後児童クラブや児童館との交流や、障害のない子どもと活動する機会があるか | 〇 | 近くの公園へ行き、近所の児童に混ざり交流している。 | ||
(地域自立支援)協議会等へ積極的に参加しているか | 〇 | 連絡会等の情報の場に出向き、行政等の情報収集に努めいている | ||
日頃から子どもの状況を保護者と伝え合い、子どもの発達の状況や課題について共通理解を持っているか | 〇 | お迎えの保護者へ丁寧に様子を伝えている。そのほかにも保護者より質問や相談があれば情報を共有し課題を見出し共通理解を図っています。 | ||
保護者の対応力の向上を図る観点から、保護者に対してペアレント・トレーニング等の支援を行っているか | 〇 | 個別面談を行い保護者への支援方法など困りごとや有効な支援を確認する場をもっている |
保護者への説明責任等 | はい | どちらともいえない | いいえ | 改善目標、工夫している点など |
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運営規程、支援の内容、利用者負担等について丁寧な説明を行っているか | 〇 | 契約時は、わかりやすく丁寧な説明を心がけております。 | ||
保護者からの子育ての悩み等に対する相談に適切に応じ、必要な助言と支援を行っているか | 〇 | 可能な限り、また要望があれば応えていきます。 | ||
父母の会の活動を支援したり、保護者会等を開催する等により、保護者同士の連携を支援しているか | 〇 | 事業所の対応や方針を説明し、家族同士のつながりももっていただくために連携を図る場としている。 | ||
子どもや保護者からの苦情について、対応の体制を整備するとともに、子どもや保護者に周知し、苦情があった場合に迅速かつ適切に対応しているか | 〇 | 今後苦情がある場合は迅速に対応していきたい。 | ||
定期的に会報等を発行し、活動概要や行事予定、連絡体制等の情報を子どもや保護者に対して発信しているか | 〇 | 事業所よりお便りの発行、またマチコミメール等を利用しタイムリーに活用している。 | ||
個人情報に十分注意しているか | 〇 | 鍵付きの保管庫にて管理し、個人ファイルの取り扱いには十分に注意している | ||
障害のある子どもや保護者との意思の疎通や情報伝達のための配慮をしているか | 〇 | 特性把握に努め配慮するよう心掛けています。また体調管理等にも最新の注意を払い必要に応じて対応しています。 | ||
事業所の行事に地域住民を招待する等地域に開かれた事業運営を図っているか | 〇 | 今後検討していきます。 |
非常時等の対応 | はい | どちらともいえない | いいえ | 改善目標、工夫している点など |
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緊急時対応マニュアル、防犯マニュアル、感染症対応マニュアルを策定し、職員や保護者に周知しているか | 〇 | 各種マニュアルを作成しスタッフの情報共有を図っている。今後はご家族にも周知していく予定。 | ||
非常災害の発生に備え、定期的に避難、救出その他必要な訓練を行っているか | 〇 | マニュアルを作成し、月一回の避難訓練の実施を行っている。また4月と10月には実際の消火器等を使っての実践練習も行っている。 | ||
虐待を防止するため、職員の研修機会を確保する等、適切な対応をしているか | 〇 | 年に1回以上職員全体で研修をしています。 | ||
どのような場合にやむを得ず身体拘束を行うかについて、組織的に決定し、子どもや保護者に事前に十分に説明し了解を得た上で、放課後等デイサービス計画に記載しているか | 〇 | 身体拘束はいたしません。必要性があるときはご相談いただきご家族や職員で話合いを持ちます。 | ||
食物アレルギーのある子どもについて、医師の指示書に基づく対応がされているか | 〇 | 保護者からの聞き取り、フェイスシートによる内容の確認を行いスタッフで共有し、徹底に努めている。 | ||
ヒヤリハット事例集を作成して事業所内で共有しているか | 〇 | 事例があるときや気が付いたときはヒヤリハットの用紙を記入し回覧、スタッフで改善方法の話合いを行っている。 |